国税庁はテレワークにかかる通信費や電気料金について、源泉所得税の課税基準をまとめました。通信費は在宅勤務した日数分の2分の1、電気料金は自宅のうち業務に使用した部屋の床面積の割合に応じて在宅勤務日数分の2分の1を非課税とする計算式を明示しています。

新型コロナウイルス感染拡大を受けて、出社せずに在宅で勤務するテレワークを導入する企業が急激に増加。コロナ禍が終息した後のポストコロナの経済社会でもテレワークの積極活用は継続するとみられています。

企業の中にはテレワーク実施に伴い、在宅勤務手当を支給するケースが増えていますが、通信費や電気料金は私用との区別がつきにくい支出です。そのため、企業の経理部門が源泉徴収する際、所得税の課税対象を巡り事務作業の複雑化につながっていました。実費精算でなく渡しきりの定額で支給すれば給与に含まれ、従業員にとっても所得税負担の増加につながるとして、非課税とすることを求める声がありました。

こうした動きを受け、国税庁が通信費と電気料金のうち業務使用分を割り出す計算式を公表。1カ月のうち在宅勤務を20日間行った場合、通信費は20日間の2分の1である10日間分が業務分と認められます。電気料金は、さらに仕事部屋の床面積の割合を掛け合わせます。自宅床面積70平方メートルのうち仕事部屋が10平方メートルであれば、10日間分の7分の1の電気料金を非課税となります。

なお「2分の1」については、1日のうち平均睡眠時間8時間を除いた時間に占める法定労働時間(8時間)の割合から算出したそうです。

<情報提供:エヌピー通信社>

記事提供:ゆりかご倶楽部

 

参考URL

国税庁

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf