確定申告とは?

確定申告とは、その年の1月1日から12月31日までの収入・支出などから所得税を計算し、申告書を税務署へ提出し納税する手続のことです。

確定申告は2月16日~3月15日の期間内に行います。

 

こんな方は税金が返ってくる可能性があります!

  • 医療費が年間で10万円以上あった方(かぜ薬などの市販薬や通院時に電車やバスといった公共交通機関を利用した場合の交通費は、医療費控除の対象となります。)
  • 住宅ローンを組んだ方
  • 年の途中で退職した(年末調整を受けていない)方
  • 株式の譲渡損失がある方
  • 年金収入がある方
  • 予定納税をしたが、昨年より所得が少なかった方
  • ワンストップ特例制度を利用せず、ふるさと納税をされた方

 

こんな方は確定申告をする必要があります!

  • 給与の収入が年間2,000万円以上の方
  • 2カ所以上から給与の支払を受けている方
  • 個人事業者等の方

 

マイナポイントなどは一時所得なります!

以前から確定申告をしなければならない一時所得には以下のものがありました。

  • 生命保険の満期保険金・解約返戻金
  • ふるさと納税の返礼品
  • すまい給付金

令和2年からは新しく一時所得として課税されるものとして以下のものが含まれます。

  • Go Toキャンペーン事業における給付金
  • マイナポイント
  • 地域振興券

個々ではさほど大きな金額になりませんが一時所得の合計額が50万円を超える場合には、申告漏れにご注意ください。

また、持続化給付金・家賃支援給付金に関しても所得税が課税されます。

※ 全国民に支給された特別定額給付金は、新型コロナ税特法第4条第1号により非課税所得とされています。

 

青色申告制度を利用すれば節税できます!

現在、白色申告をされている方は青色申告をするにより所得税が節税できる可能性があります。

青色申告制度の特典には、青色申告特別控除、青色事業専従者給与、純損失の繰り越しまたは繰り戻し、貸倒引当金があります。

青色申告をしている個人事業主様は、損益計算書や貸借対照表を作成できる正規の帳簿の保存(保存期間7年間)が必要となります。

ぜひ、当事務所にご相談ください!

 

参考記事